小浜市議会 2022-03-15 03月15日-04号
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人の財産管理や、生活・療養に必要な手続などを行う場合に、成年後見人等が法律的に本人の権利を守り支援をする制度でございます。 国は平成28年5月に、この制度の利用促進を図ることを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律を施行し、市町村に対し基本的な計画を定めるよう示したところでございます。
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人の財産管理や、生活・療養に必要な手続などを行う場合に、成年後見人等が法律的に本人の権利を守り支援をする制度でございます。 国は平成28年5月に、この制度の利用促進を図ることを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律を施行し、市町村に対し基本的な計画を定めるよう示したところでございます。
次に,市民後見人の育成状況と活用状況についてですが,市民後見人とは国が定める基本カリキュラムに基づく養成研修を受け,裁判所から成年後見人等として選任された一般市民のことであります。この市民後見人を育成するための研修の実施及び家庭裁判所への推薦が,平成24年の老人福祉法改正により市町村の役割となっております。
次に、成年後見人等の報酬に対する助成についてですが、市長申し立てを行った方のうち低所得の方に対して、申し立てに要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行ってまいりました。 今年度からは、助成の対象者を市長申し立てに限らず、報酬を支払うことで生活保護を必要とする生活レベルになる方についても支援対象とし、充実を図っています。 ○副議長(北川晶子君) 9番。
◎市民福祉部長(渡辺愼二君) 成年後見人等となる人材育成などにつきましては、現在県が取り組んでおりまして県が主催する研修会等にできるだけ多くの人が参加できるように市としても働きかけを行っていきたいというふうに考えております。 それから、先ほど御紹介ありました福井市の全県下的に募集ということであれば、そういったこともしっかり対象の皆さんに周知をさせていただきたいなというふうに思います。
まず,成年後見制度とは,認知症,知的障害及び精神障害などで判断能力が不十分な人が不利益を受けることがないように親族等が家庭裁判所に申し立て,成年後見人等をつけてもらい,本人を援助する制度で,平成12年4月から開始されました。
内容は痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な人の保護、財産管理や身の上の看護を代理権や同意権、取消権が付与された成年後見人等が行う制度であります。家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ任意後見があります。